SECURITY NEWS

セキュリティニュース

世界と日本のサイバーセキュリティに関する規制・法令の動きと、悪用が確認された脆弱性の注意喚起、大規模なサイバー攻撃・情報漏えいの事案と攻撃動向を、テーマごとに毎日お届けします。毎週月曜日には先週分のまとめも掲載します。

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  1. global Ivanti Connect Secure 22.8 のサポートが終了 CISA が CVE-2026-104935 の注意喚起で案内。25.x への移行は Ivanti の互換性ガイドを参照 関連ニュースを読む
  2. JP 犯罪収益移転防止法施行規則の改正が施行、本人確認書類の画像送信による本人確認方法が廃止 IC チップ情報の読取りに原則一本化。金融庁は施行日を待たない早期対応を要請 関連ニュースを読む
  3. EU EU サイバーレジリエンス法(CRA)の主要な義務(設計・開発・脆弱性対応など)とオープンソース・スチュワードの報告義務が適用開始 製造者の脆弱性・重大インシデントの報告義務は 2026-09-11 に適用済み 関連ニュースを読む

グローバルの規制・法令 の他のニュース

  1. JP 個人情報保護委員会が大規模漏えいを受け注意喚起、見直し予定の技術的安全管理措置の手法例を先行公表 個人情報保護委員会 個人情報保護委員会は 10 月 7 日、大規模な漏えい事案を踏まえた注意喚起を公表し、来年 4 月に確定予定のガイドライン見直しのうち技術的安全管理措置の手法例を先取りして示しました。不要データの消去も改めて求めています。
  2. JP 金融庁が金融機関にサイバー対策の点検を要請、本人確認書類の画像送信方式の廃止前倒しも求める 金融庁 金融庁は 10 月 9 日、本人確認書類の画像を含む顧客情報の漏えいが起きているとして、金融機関等にサイバー対策の点検と、2027 年 4 月 1 日に廃止される画像送信による本人確認からの早期移行を求めました。
  3. US 米 CISA のインシデント報告規則(CIRCIA)最終規則案が 10 月 1 日にホワイトハウスの審査へ RegInfo.gov(米国 行政管理予算局 情報・規制問題室) 米 CISA が重要インフラ事業者にサイバーインシデントの 72 時間以内の報告などを求める CIRCIA の最終規則を、2026 年 10 月 1 日に行政管理予算局(OMB)の審査に提出しました。公布の時期と最終的な対象範囲はまだ決まっていません。
  4. JP IPA が「情報セキュリティ早期警戒パートナーシップガイドライン 2026 年版」を公開、NICT を署名機関に追加 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA) IPA が脆弱性情報の届出・調整の手順を定めた「情報セキュリティ早期警戒パートナーシップガイドライン」の 2026 年版を 10 月 1 日に公開しました。NICT の署名機関への追加や、サイバー対処能力強化法の施行への対応が主な改訂点です。
  5. JP 国家サイバー統括室が「サイバーセキュリティ関係法令Q&Aハンドブック Ver.3.0」を公開、能動的サイバー防御などの法改正に対応 内閣官房 国家サイバー統括室(サイバーセキュリティポータルサイト) 内閣官房 国家サイバー統括室が、企業のサイバーセキュリティ対策とインシデント対応に関わる法令を Q&A 形式で解説する「サイバーセキュリティ関係法令Q&Aハンドブック」の Ver.3.0 を 2026 年 10 月に公開しました。自社に関係する法令を確認する入口として使えます。
  6. JP 国家サイバー統括室「重要インフラのサイバーセキュリティ対策のための統一基準」が 10 月 1 日に施行 内閣官房 国家サイバー統括室(NCO) 内閣官房 国家サイバー統括室が定めた「重要インフラのサイバーセキュリティ対策のための統一基準」と「安全基準等策定ガイドライン」が 2026 年 10 月 1 日に施行されました。重要インフラ事業者本体だけでなく、委託先やサプライチェーンの企業にも対策の要請が及ぶ可能性があります。
グローバルの規制・法令

個人情報保護委員会が大規模漏えいを受け注意喚起、見直し予定の技術的安全管理措置の手法例を先行公表

概要

個人情報保護委員会は 2026 年 10 月 7 日、「大規模な漏えい等事案を踏まえた対応について(注意喚起)」を公表しました。広く普及したサービスで大量の個人情報を扱う事業者が不正アクセスを受け、大量の個人データが漏えいした(またはそのおそれがある)事案に接しているとして、とくに大量の個人情報や機微な情報、財産的被害や詐欺につながるおそれのある情報を保有する事業者に適正な取扱いを求めています。

注意喚起では、2026 年 9 月 16 日の第 369 回委員会で決議した、ガイドライン(通則編)別添の「手法の例示」の見直しについて、確定は来年 4 月の予定としたうえで、技術的安全管理措置の見直し後の内容を先取りして別紙で示しました。別紙には、組織外からのアクセスや管理者権限でのアクセスへの多要素認証(フィッシングに耐性のあるものを含む)、アクセス要求ごとに場所・時間・端末の状態などを評価してアクセスを判断する仕組み、IDS/IPS・EDR などによる常時監視、ログの保管と改ざんからの保護などが挙げられています。あわせて、法第 22 条に基づき利用する必要がなくなった個人データを遅滞なく消去するよう改めて促し、「WARNING~不正アクセスによる個人データ漏えい防止のための注意喚起~」も同日付で改訂しました(API が悪用される事例を含む 9 つの事例と対策例を掲載)。

日本企業への影響と対応のポイント

  • 関係するのは、個人データを扱うすべての事業者で、とくに会員・顧客の情報を大量に持つサービス事業者と、グループ会社・海外拠点・委託先・クラウドサービスを通じて個人データを扱う企業です
  • 見直しの確定は来年 4 月の予定ですが、先行公表された手法例と自社の技術的安全管理措置(多要素認証の適用範囲、ログの保管と分析、API の棚卸しなど)を照らし合わせ、差のある項目から対応を計画することを推奨します。保有している個人データの必要性を、法令上の保存期間とあわせて確認するとよいでしょう

出典