SECURITY NEWS

セキュリティニュース

世界と日本のサイバーセキュリティに関する規制・法令の動きと、悪用が確認された脆弱性の注意喚起を、テーマごとに毎日お届けします。毎週月曜日には先週分のまとめも掲載します。

このページに掲載しているニュースは、インターネット上で公開されている情報をもとに AI(Anthropic 社の Claude)が自動で収集・要約したものです。要約には誤りや古い情報が含まれる場合があります。内容の真偽や詳細は、各ニュースに記載している出典の URL にアクセスして、ご自身でご確認ください。

今後の主な期限・予定

掲載したニュースの出典で日付を確認できたものだけを載せています。

  1. EU EU サイバーレジリエンス法(CRA)の主要な義務(設計・開発・脆弱性対応など)とオープンソース・スチュワードの報告義務が適用開始 製造者の脆弱性・重大インシデントの報告義務は 2026-09-11 に適用済み 関連ニュースを読む

グローバルの規制・法令 の他のニュース

  1. US 米 CISA のインシデント報告規則(CIRCIA)最終規則案が 10 月 1 日にホワイトハウスの審査へ RegInfo.gov(米国 行政管理予算局 情報・規制問題室) 米 CISA が重要インフラ事業者にサイバーインシデントの 72 時間以内の報告などを求める CIRCIA の最終規則を、2026 年 10 月 1 日に行政管理予算局(OMB)の審査に提出しました。公布の時期と最終的な対象範囲はまだ決まっていません。
  2. JP 国家サイバー統括室「重要インフラのサイバーセキュリティ対策のための統一基準」が 10 月 1 日に施行 内閣官房 国家サイバー統括室(NCO) 内閣官房 国家サイバー統括室が定めた「重要インフラのサイバーセキュリティ対策のための統一基準」と「安全基準等策定ガイドライン」が 2026 年 10 月 1 日に施行されました。重要インフラ事業者本体だけでなく、委託先やサプライチェーンの企業にも対策の要請が及ぶ可能性があります。
  3. JP 国家サイバー統括室が「サイバーセキュリティ関係法令Q&Aハンドブック Ver.3.0」を公開、能動的サイバー防御などの法改正に対応 内閣官房 国家サイバー統括室(サイバーセキュリティポータルサイト) 内閣官房 国家サイバー統括室が、企業のサイバーセキュリティ対策とインシデント対応に関わる法令を Q&A 形式で解説する「サイバーセキュリティ関係法令Q&Aハンドブック」の Ver.3.0 を 2026 年 10 月に公開しました。自社に関係する法令を確認する入口として使えます。
  4. JP IPA が「情報セキュリティ早期警戒パートナーシップガイドライン 2026 年版」を公開、NICT を署名機関に追加 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA) IPA が脆弱性情報の届出・調整の手順を定めた「情報セキュリティ早期警戒パートナーシップガイドライン」の 2026 年版を 10 月 1 日に公開しました。NICT の署名機関への追加や、サイバー対処能力強化法の施行への対応が主な改訂点です。
グローバルの規制・法令

米 CISA のインシデント報告規則(CIRCIA)最終規則案が 10 月 1 日にホワイトハウスの審査へ

概要

米国の規制審査の公開システム RegInfo.gov によると、国土安全保障省 サイバーセキュリティ・インフラストラクチャセキュリティ庁(CISA)の「Cyber Incident Reporting for Critical Infrastructure Act (CIRCIA) Reporting Requirements」(RIN 1670-AA04)の最終規則が 2026 年 10 月 1 日に行政管理予算局(OMB)の情報・規制問題室(OIRA)に受理され、審査中(Pending Review)となっています。CIRCIA は重要インフラ分野の対象事業者に、対象となるサイバーインシデントを発生したと合理的に判断してから 72 時間以内に、ランサムウェア攻撃に伴う身代金の支払いを支払いから 24 時間以内に CISA へ報告することを求める法律で、CISA は 2024 年 4 月 4 日に規則案を公表していました。

CISA の CIRCIA ページは、報告は最終規則の発効までは任意であると説明しています。最終規則の内容(対象事業者の範囲など)と公布・発効の時期はまだ公表されておらず、報道では年内の公布が見込まれています。規則の策定目標は 2025 年 10 月から 2026 年 5 月、さらに 9 月へと延期されていました。

日本企業への影響と対応のポイント

  • 関係するのは、米国でエネルギー・医療・通信・製造・金融など重要インフラ 16 分野の事業を行う企業で、日本企業の米国子会社・拠点を含みます。日本国内のみで事業を行う企業に直接の義務はありません
  • 該当しうる場合は、現時点では最終規則の公布を待ちつつ、米国拠点のインシデント判定から 72 時間以内に報告できる連絡体制と、SEC の開示規則など既存の報告義務との関係を整理しておくことを推奨します。対象範囲は最終規則の公布後に確認するのがよいと考えられます

出典